埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
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自筆証書遺言の作成方法(書き方)

  • ① 自書
    • 自筆証書遺言は、原則として、遺言の全文、日付、氏名を遺言者本人が、自筆で記載する必要があります。両手がない人は、口、腕、足で書いても構いません。

    • ただし、財産目録は、自書ではなくパソコン等で作成したものでも良く、さらには、登記事項証明書、預貯金通帳の写しを添付する方法でも可(もっとも、自書で作成していないものについては、署名押印が必要です)。

  • ② 日付は正確に書く
    • 遺言書を作成した正確な日付を書いてください。日付の記載が不適当で遺言全体が無効になる例はたくさんあります。

    • 日付は、西暦でも和暦でも構いません。
    • 遺言者の「還暦の日」や「何回目の誕生日」などのように年月日を特定できれば構いません。

      しかし、「令和〇〇年○月吉日」や「令和〇〇年○月大安」などのように、あいまいな日付は無効となります。

  • ③ 氏名を自筆で記載(自署)する
    • 一般に通用している芸名やペンネームも使用できますが、いらぬトラブルを避けるためにも戸籍上の姓名を書くことをお勧めします。

    • なお、使用する漢字は、戸籍上の正確な漢字でなく、簡略化された漢字で構いません。例えば、「澤」→「沢」など 。
      ※住所について
      自筆証書遺言において、遺言者の住所は法定の要件ではありませんが、遺言者を特定するために住所を記載するのがよいでしょう

  • ④ 押印
    • 署名のすぐ下や、横書きの場合、署名のすぐ右に印鑑を押します。
    • 印鑑は実印である必要はありません。認め印や指印でも構いません。 しかし、第三者による改ざんを防止し、遺言の信用性を担保するために、実印使用、印鑑証明書添付をお勧めします。

  • ⑤ 訂正・変更
    • 民法で定められた方式にしたがって訂正しませんと無効になってしまいますので、訂正箇所が数ヶ所になる場合は、書き直しをお勧めします。

    • 訂正したい箇所を二重線で抹消し、その脇、上などに正しい文字を書きます。

    • 訂正した箇所に、署名の際に押印した印鑑で押印します。

    • 遺言書の余白に、どの部分をどのように訂正・変更したか(例えば、〇行目〇字削除〇字加入)を付記して、その部分に署名します。

  • ⑥ 契印(割り印)
    • 遺言書が複数枚にわたる場合、ページの境目に割り印を押印することによって、複数枚にわたる遺言が一体のもので、全部で1通の一つの 遺言書であることを示します。

  • ⑦ 封筒に入れ、封印します(遺言書を法務局で保管してもらわない場合)。
    • 封筒に入れなくても無効にはなりませんが、できれば封筒に入れ、「遺言書が入っていること」、「開封せずに家庭裁判所で検認の手続きを受けること」等を、封筒に記載しておくのがよいでしょう。

       

自筆証書遺言に入れた方がよい内容は こちらから→

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