埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
〒360-0851
埼玉県熊谷市下増田962-2
TEL:048-531-2158
FAX:048-501-8827
午前9時から午後7時
出張相談も承ります

相続財産(不動産、預貯金、株式等)の名義変更

 

遺産分割協議書に基づき、相続財産の名義を、相続することになった相続人名義に変更します。

  • ① 不動産の名義変更(所有権移転登記)
    • 相続により不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならず、期限内に相続登記をしない場合には罰則が適用されるほか、下記のようなデメリットがあります。
    • 相続した不動産が、被相続人名義のままでは、その不動産を売却することができませんし、銀行借り入れの際の担保に入れたりすることもできません。
    • また、相続人が死亡して二次相続が発生して、相続人の範囲が拡大してしまう可能性があります。

      ※ 登記手続きは司法書士の独占業務ですので、協力先の司法書士をご紹介します。
      ※ なお、農地を取得した方は、農地のある農業委員会へ届け出ることが必要です(農地の相続届出制度)。権利を取得したことを知ってから、おおむね10ヶ月以内に届け出てください。

    • 相続登記の必要書類
      個々の事案により異なりますが、一般的に、相続登記には以下のような書類が必要になります。
      • 被相続人に関する書類

        ⅰ 出生時から死亡時までの戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本
        ⅱ 住民票除票(本籍入り)または戸籍附票
        ⅲ 固定資産評価証明書

      • 相続人に関する書類

        ⅰ 全員の戸籍謄本
        ⅱ 全員の住民票(本籍入り)または戸籍附票
        ⅲ 全員の印鑑証明書
        ⅳ 遺産分割協議書

  • ② 預貯金の名義変更
    • 被相続人の死亡により相続が発生したことを銀行等が知った時点で、金融機関は預金の支払いを凍結します。

    • これは、被相続人の死亡後も、相続人の1人がキャッシュカードなどを保管していて、勝手に被相続人の預金を引き出してしまうことを防止するためです。
    • 金融機関によっては、遺産分割協議が成立した後も、自社専用の決められた様式の用紙に相続人全員の実印による押印を要求し、一般の遺産分割協議書では預金名義を特定の相続人名義に書き換えることを認めないところがあります。
    • したがって、予め銀行などに確認し、必要であれば、協議書に対する押印と同時に、銀行などの専用用紙への押印も済ませられるようにしておきます。
  • ③ 株式の名義変更
    • 遺産分割協議が成立した後、株式の取引口座の移管手続きと株主名簿の名義変更手続きが必要となります。手続きに必要な書類については、証券会社、発行会社の名義書換代理人である信託銀行等によって異なりますので、予め相談しておきます。
    • 取引口座の移管
      被相続人が上場株式など有価証券の取引のために開設した口座については、被相続人の取引口座がある証券会社に連絡し、被相続人の取引口座の内容を相続人の取引口座に移管する手続きが必要になります。

    • 上場株式の株主名簿の名義変更
      株式の相続後、その相続人が株主としての権利を行使するためには、発行会社の株主名簿の名義書換代理人である信託銀行等に連絡し、発行会社の株主名簿の名義変更が必要となります。

      ※ 非上場株式の場合
      非上場会社の株式の名義変更は、各会社によって行う手続きが異なりますので、発行した会社に直接問い合わせるのが確実です。

       

  • ④ 借家権、借地権の相続
    • 家や土地の賃借権は、相続財産として相続の対象になります。世帯主である借主が死亡した場合、法定相続人である妻や子がその権利を相続するので、賃貸借契約はそのまま有効とされます。
    • 相続するに当たっては、貸主の承諾を得る必要はありませんし、貸主は、原則として法定相続人が賃借権を相続することを拒否できません。
    • したがって、もし契約者の死亡を理由に立ち退きを要求されても、応じる必要はありません。相続人が故人(被相続人)と同居していなかった場合にも、相続の権利があります。

    • ただ、遺産分割で相続が決まった時点で、名義人が代わったことを文書で通知しておくのがいいでしょう。
    • 賃貸借契約の名義を書き換えてもらうとしても、名義書換え料を支払う義務はありません。

      ※ なお、公営住宅の使用権に関しては、本来の設置目的に照らして、相続による承継が否定されています。
      ※ 相続放棄をすると、借地・借家の権利も放棄したことになります。相続放棄後もそこに住み続けたい場合、地主や家主に事情を話して、新たな契約を結ぶ必要があります。
      ※ 地代を払っていなかったり、固定資産税の実費負担程度で土地を借りている場合は、「賃貸借」ではなく、「使用貸借」となり、権利は相続されません。

      ※ 借地権を相続した旨の通知書 書式見本はこちらから  → 見本【PDF形式】
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