※ 登記手続きは司法書士の独占業務ですので、協力先の司法書士をご紹介します。
※ なお、農地を取得した方は、農地のある農業委員会へ届け出ることが必要です(農地の相続届出制度)。権利を取得したことを知ってから、おおむね10ヶ月以内に届け出てください。
ⅰ 出生時から死亡時までの戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本
ⅱ 住民票除票(本籍入り)または戸籍附票
ⅲ 固定資産評価証明書
ⅰ 全員の戸籍謄本
ⅱ 全員の住民票(本籍入り)または戸籍附票
ⅲ 全員の印鑑証明書
ⅳ 遺産分割協議書
被相続人の死亡により相続が発生したことを銀行等が知った時点で、金融機関は預金の支払いを凍結します。
取引口座の移管
被相続人が上場株式など有価証券の取引のために開設した口座については、被相続人の取引口座がある証券会社に連絡し、被相続人の取引口座の内容を相続人の取引口座に移管する手続きが必要になります。
上場株式の株主名簿の名義変更
株式の相続後、その相続人が株主としての権利を行使するためには、発行会社の株主名簿の名義書換代理人である信託銀行等に連絡し、発行会社の株主名簿の名義変更が必要となります。
したがって、もし契約者の死亡を理由に立ち退きを要求されても、応じる必要はありません。相続人が故人(被相続人)と同居していなかった場合にも、相続の権利があります。
※ なお、公営住宅の使用権に関しては、本来の設置目的に照らして、相続による承継が否定されています。
※ 相続放棄をすると、借地・借家の権利も放棄したことになります。相続放棄後もそこに住み続けたい場合、地主や家主に事情を話して、新たな契約を結ぶ必要があります。
※ 地代を払っていなかったり、固定資産税の実費負担程度で土地を借りている場合は、「賃貸借」ではなく、「使用貸借」となり、権利は相続されません。