遺言書がある場合には、それに従って財産の分配を行います。
しかし、遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言を無視して遺言と異なる遺産分割は可能です。ただし、遺言で遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の同意を得ておくべきです。 ※ 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する職務と権限を有する者をいいます。