埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
〒360-0851
埼玉県熊谷市下増田962-2
TEL:048-531-2158
FAX:048-501-8827
午前9時から午後7時
出張相談も承ります

遺言書の有無を確認

「相続」とは、亡くなった方の財産を、ご家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
亡くなった方のことを「被相続人」、被相続人の財産のことを「相続財産(遺産)」、
相続財産を受け継ぐ方のことを「相続人」といいます。

  • 遺言書を発見した場合は、公正証書遺言書及び法務局で保管されている自筆証書遺言書を除き、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の存在を確認してもらう手続きをしなければなりません(「検認」といいます)。
  • 遺言書がある場合には、それに従って財産の分配を行います。

  • しかし、遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言を無視して遺言と異なる遺産分割は可能です。ただし、遺言で遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の同意を得ておくべきです。
    ※ 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する職務と権限を有する者をいいます。

  • 遺言書がない場合には、相続人同士で財産の分配方法について協議(遺  産分割協議)をすることになります。
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