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埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
〒360-0851
埼玉県熊谷市下増田962-2
TEL:048-531-2158
FAX:048-501-8827
午前9時から午後7時
出張相談も承ります
遺言執行者
(1)遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者をいいます。
遺言執行者の指定は、遺言の中ですることができます。遺言執行者がないとき、または、いなくなったときには、家庭裁判所が利害関係人の請求によって、選任することができます。
(2)遺言執行の要否
遺言にはその内容を実現するのに執行(所定の事務)を必要としないものもありますが、執行を必要とするものもあります。
遺言執行者による執行が必要となる行為としては、
・ 推定相続人の廃除及びその取消
・ 認知
等があります
(3)遺言執行者の権限
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
このように、遺言執行者に相続財産の管理権が与えられますので、相続人であっても勝手に相続財産の処分を行うことができなくなり、遺言者の真意に従った財産承継が実現されることになります。
(4) 遺言執行者の職務の流れ
①まず、遺言執行者は、相続人・受遺者に就任通知をします。そして、相続人に対しては、遺言の内容も通知します。
②次に、利害関係人に対する照会や聞き取り等を行って相続財産の内容を調査し、保管者から預貯金通帳や証書、権利証、株券等の引渡しを受けた上で、相続財産目録を作成して相続人に交付します。これにより、遺言執行者が把握していなかった相続財産の存在が判明することもあります 。
③そして、遺言執行行為を実行します。例えば、不動産であれば相続人への引渡しや登記申請等を行い、預貯金であれば名義変更または解約・払戻しの手続きを行います。
④すべての遺言執行行為が終了すると、相続人・受遺者に任務終了の通知を行います。
⑤また、遺言執行者には、遺言執行に対する妨害がなされている場合に、これを排除する権限も与えられています。例えば、相続人が遺言内容に反する相続登記を行った場合には、登記の抹消を求めることができます。訴訟提起も可能です。
遺言の目的は、相続発生後の財産承継に被相続人自身の意思を反映させることにあります。
これを実現するためには、信頼できる人に自分の真意を十分説明し、真意に従った財産承継がなされるよう遺言執行をお願いすることが望ましいことは言うまでもありません。
遺言を行う際には、遺言執行者の指定をぜひ行っていただくことをお勧めします。
当事務所では、遺言執行者のお引き受けもいたしております。
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