埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
〒360-0851
埼玉県熊谷市下増田962-2
TEL:048-531-2158
FAX:048-501-8827
午前9時から午後7時
出張相談も承ります

遺言の種類

遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。
  • 普通方式
  • 特別方式
    • 危急時遺言・・・一般危急時遺言、難船危急時遺言
    • 隔絶地遺言・・・伝染病隔離者遺言、在船者遺言
    ※ 特別方式は、死期が迫った者が遺言をしたいが、普通方式では間に 合わないといった場合や、伝染病で隔離されている者などに認めら れた特別な遺言方式です。普段はあまり利用されることはありませ んので、以下では普通方式についてご説明いたします。
  • 自筆証書遺言
    • 証人や立会人などの他人が関与することなく、遺言者自身で証書のすべて(財産目録は自書不要)を作成する遺言です。
    • 文字を書くことさえできれば誰にも知られることなく遺言を作成することができますが、その反面、要件が厳格で、無効になりやすいといえます。
    • この自筆証書遺言の要件は、次のとおりです。

      ⅰ 遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印。
      ⅱ 財産目録を添付する場合には、その目録については自書不要。ただし、目録に署名押印。


  • 公正証書遺言
    • 証人の立会いの下で、公証人により作成される遺言です。
    • 公証人は、ある事実の存在などを公権力を根拠に証明・認証する人で公務員です。
    • 公的な立場から事実の存在を証明するので、公証人が作った書面には、非常に強い証明力があり、しかもその原本は公証役場に保管されるので、偽造・変造される恐れはありません。
    • また、検認手続も必要ではありません。
    • この公正証書遺言の要件は、次のとおりです。

      ⅰ 証人2人以上の立会いがあること。
      ⅱ 遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)すること。
      ⅲ 公証人が、遺言者の口述を筆記(パソコンなどで作成しても可)し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
      ⅳ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。 遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
      ⅴ 公証人が、その証書は、ⅰ~ⅳに掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


  • 秘密証書遺言
    • 証人や公証人が関与する点では、公正証書遺言と同様ですが、その内容を明らかにしないで行う遺言です。
    • この方法であれば、遺言の内容を秘密にしたまま偽造・変造の危険を防ぐことができます。
    • しかし、遺言書が公証人のもとに残るわけではないので、紛失したり破棄されたりする恐れもあります。
    • この秘密証書遺言の要件は、次のとおりです。
      ⅰ 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
      ⅱ 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印すること。
      ⅲ 遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名・住所を申述すること。
      ⅳ 公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人とともにこれに署名し、印を押すこと。


※ 遺言の「検認」・・・遺言(公正証書遺言及び法務局で保管されている自筆証書遺言を除く)が残されていた場合、法律上、家庭裁判所 に遺言を届けなければならないとされています。この手続きを「検認」 といい、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、 遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。