ⅰ 遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印。
ⅱ 財産目録を添付する場合には、その目録については自書不要。ただし、目録に署名押印。
ⅰ 証人2人以上の立会いがあること。
ⅱ 遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)すること。
ⅲ 公証人が、遺言者の口述を筆記(パソコンなどで作成しても可)し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
ⅳ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。 遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
ⅴ 公証人が、その証書は、ⅰ~ⅳに掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
この秘密証書遺言の要件は、次のとおりです。
ⅰ 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
ⅱ 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印すること。
ⅲ 遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名・住所を申述すること。
ⅳ 公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人とともにこれに署名し、印を押すこと。