最も簡単な方式の遺言書は、遺言者が自書で作成する自筆証書遺言です。
遺言者が、適当な用紙を用意して、消えないインクを使用したペンなど
を利用して、自書により作成するものです。
遺言者本人の自書で作成できるので、非常に簡易な方法で作成される遺言ですが、法律に規定された記載事項や方式を守らないと無効となるので、自筆証書遺言の書き方をきちんと頭に入れ、慎重に作成する必要があります。
なお、当事務所では、まず、お客様のお話をしっかりお聞きし、遺言書の原案を作成します。その後、原案をもとにお客様に自筆で清書してい ただいております。
法務局に保管されている遺言書については、検認の手続きが不要になり、遺言の執行に必要な手続きの一つを省略することができます。
※注意が必要なのは、この制度は、自筆証書遺言書の内容の正確性や、遺言者に遺言能力があることを担保するものではありませんので、これらの点で後日トラブ
ルになる可能性は残ります。
※また、自筆証書遺言書の保管制度では、必ず本人が法務局に出向いて預ける必要がありますので、法務局まで出向けない状態になってしまうと利用できないことになります。この点、公正証書遺言であれば、遺言者に遺言能力さえあれば、公
証人に自宅や病院まで出張してもらって作成することができます。