埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
〒360-0851
埼玉県熊谷市下増田962-2
TEL:048-531-2158
FAX:048-501-8827
午前9時から午後7時
出張相談も承ります

自筆証書遺言の作成支援

  • 最も簡単な方式の遺言書は、遺言者が自書で作成する自筆証書遺言です。
    遺言者が、適当な用紙を用意して、消えないインクを使用したペンなど を利用して、自書により作成するものです。

  • 遺言者本人の自書で作成できるので、非常に簡易な方法で作成される遺言ですが、法律に規定された記載事項や方式を守らないと無効となるので、自筆証書遺言の書き方をきちんと頭に入れ、慎重に作成する必要があります。

  • なお、当事務所では、まず、お客様のお話をしっかりお聞きし、遺言書の原案を作成します。その後、原案をもとにお客様に自筆で清書してい ただいております。

自筆証書遺言の作成手順(流れ)

  • ① 法定相続人、受遺者の調査
    • 戸籍謄本などを取り寄せて、相続人を確定します。
  • ② 財産の内容を確認
    • 土地や建物は、登記全部事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
    • 財産目録を作成します。
  • ③ 誰にどの財産をあげるのか、ご家族への想い、遺言における財産の分配 方法の理由など、遺言者の想い、を考えます。
    • 「付言事項」として、遺言者の想いを書き残しておくと、ご家族に遺言の趣旨を正確に理解してもらう手助けになります。
      例えば、相続人として子Aと子Bがおり、Aには特に面倒をみてもらったとの理由でAに財産の大半を渡したいと希望する場合、付言事項として、「これまでAには大変世話になってきたので、Bは納得してください。これからもAとBは仲良くやってもらうことを願っています。」などと書いてはいかがでしょうか。
    • 一定の相続人には遺留分がありますので、遺留分を考慮して決めることをお勧めします。遺留分を侵害する遺言書を作成する場合、相続人の間で紛争が生じないかなど、遺言の影響を十分に検討しておくことが大事です。
    • 特別受益や寄与分を考慮することで、公平で実態に即した遺言書を作成することができます。
    • 遺言書作成の後にできる財産を誰に遺すか決めておきます。
  • ④ 下書き
    • 遺言書には、家族への想いなど(付言事項)も書けますが、法的に効力を持つのは相続、身分上の行為、財産の処分に関する行為に限られます。
    • 日付や署名などを確認します(様式不備で無効にならないように)。
    • 完璧に下書きをします(訂正方法が面倒なため)。
    • 専門家に内容等を確認してもらう(遺言書の内容に不安がある場合)。
  • ⑤ 清書
    • 消えにくいペン(ボールペンや万年筆など)を使用。
    • 破れにくく長期保存に優れた用紙を使用。
    • 封筒、印鑑(できれば実印、印鑑証明書)の用意。
  • ⑥ 封印
    • 封筒の表に「遺言書在中」と記載。
    • 封筒の裏に「本遺言書は、私の死後開封せずに速やかに家庭裁判所に提出してください」等と記載。
  • ⑦ 保管
    • 自宅の金庫
    • 金融機関の貸金庫
    • 大きな財産を渡す相続人や最も信頼している相続人に預ける。
    • 信頼のできる友人・知人に預ける。
    • 専門家に預ける。

自筆証書遺言の保管制度

  • 自筆証書遺言書を法務局で保管することで、紛失や改ざんの恐れをなくし、検認手続きを不要にしようという制度です。
  • 自筆証書遺言を作成した遺言者から法務局への申請により、遺言書を法務局で保管してくれることとなります。
  • 遺言者の生存中は、遺言者以外の者が、保管されている遺言書の内容を見ることはできません。
  • 遺言者が死亡すると、相続人の一人から保管されている遺言書の写しや閲覧を請求することができ、遺言書の内容を知ることができます。なお、相続人の一人から遺言書の写しや閲覧の請求があった場合には、他の相続人にも遺言書が法務局に保管されていることが通知されます。
  • 法務局に保管されている遺言書については、検認の手続きが不要になり、遺言の執行に必要な手続きの一つを省略することができます。

  • ※注意が必要なのは、この制度は、自筆証書遺言書の内容の正確性や、遺言者に遺言能力があることを担保するものではありませんので、これらの点で後日トラブ ルになる可能性は残ります。
    ※また、自筆証書遺言書の保管制度では、必ず本人が法務局に出向いて預ける必要がありますので、法務局まで出向けない状態になってしまうと利用できないことになります。この点、公正証書遺言であれば、遺言者に遺言能力さえあれば、公 証人に自宅や病院まで出張してもらって作成することができます。

まずは、お気軽にご相談ください。
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