任意後見制度は、身体障害等判断能力に問題がない場合は利用できません。
【対策】財産管理委任契約との併用が考えられます。
任意後見人受任者が同居の親族でない場合には、本人の判断能力が減退したかどうかの把握が不十分になる可能性があります。
【対策】任意後見契約と一緒に財産管理委任契約を締結することで解決できます。
任意後見人と任意後見監督人の報酬を支払う必要があります。
ちなみに、親族が任意後見人を引き受けた場合は無報酬とするのがほとんどです。
② 「移行型」任意後見契約
現時点では本人の判断能力には問題がないものの、身体的な機能の衰えや病気や障害等を抱えているので日常の財産管理事務等に支障があるため、契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託し、将来的に自己の判断能力が低下した後は、公的監督の下で引き続き受任者に後見人として幅広く事務処理を行ってもらうものです。通常の委任契約を任意後見契約と同時に締結するものです。
③ 「即効型」任意後見契約
すでに判断能力の衰えがみられ、軽度の認知症等の状況にある方が対象となります。この場合は、契約後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任をしてもらって、すみやかに任意後見人の保護を受けることができるのです。
不動産や重要な動産などの財産管理、保存、処分
住宅ローンや家賃の支払いなど定期的な支出の管理
権利証や通帳といった書類や実印の保管、各種行政上の申請手続
保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、要介護認定の手続、施設入所契約など、福祉サービス利用に関する諸手続
② 親族や知人に任意後見人を依頼する場合、その人物が信頼できることはもとより、下記の点もチェックしてください。
任意後見制度について理解した上で引き受けてくれているか
公正証書作成の基本手数料 | 11,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
法務局に納付する印紙代 | 2,600円 |
正本・謄本の証書代 | 1枚250円(かなりの枚数になります) |
登記嘱託書郵送料 | 実費 |
同時に、財産管理委任契約、死後事務委任契約を締結した場合には、原則として、これらの手数料(各11,000円)と証書代が加算されます。 |
成年後見制度の利用支援 | 70,000円〜 |
任意後見契約書作成 | 100,000円〜 |
財産管理委任契約書作成 | 80,000円〜 |
死後事務委任契約書作成 | 50,000円〜 |
相談料 | 初回相談1時間無料 1時間 3,000円 |
報酬は、お客様の個別事情、業務の難易度等により変動する場合がございます。 | |
着手金(報酬に充当)として、業務受託時に報酬の半額をお支払いいただき、業務完了後に報酬残金をいただいております。 着手金のご入金(銀行振込、現金払)確認後、業務に着手いたします。 |
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戸籍謄本等、必要書類の取得に要した実費は、別途申し受けます。 | |
公正証書を作成する場合には、公証人手数料等が別途必要になります。 |