手続き | 期限 | 手続き先 | その他 |
---|---|---|---|
死亡届 | 7日以内 (国外3ヶ月以内) |
市区町村役場 | なるべく、使用する斎場を決めてから。 |
死体火(埋)葬 許可申請 |
7日以内 | 市区町村役場 | 死亡届と一緒に行います。火葬許可証は火葬場に提出し、火葬後に印を押されて返却され、これが埋葬許可証となります。 |
世帯主変更届 | 14日以内 | 市区町村役場 | 世帯主が死亡したとき(夫婦2人暮らしで、その一方が亡くなった場合は届出不要)。 届出人の本人確認ができるもの(官公署発行の顔写真付きの証明は1点、それ以外の証明は2点)、国民健康保険証 |
個人番号カード・通知カード | 返却の必要はありません。死亡後も税や保険の手続きでマイナンバーが必要になる場合があるので、そのまま保管します。 | ||
印鑑登録証(カード) | なるべく早く | 市区町村役場 | 返却。死亡届により、印鑑登録は自動的に廃止されます。 |
住民基本台帳カード | なるべく早く | 市区町村役場 | 返却。死亡届により、自動的に廃止されます。 |
国民健康保険証 | 14日以内 | 市区町村役場 | 返却。資格喪失届、(変更事項の書換え) |
後期高齢者医療保険証 | なるべく早く | 市区町村役場 | 返却。資格喪失届 |
介護保険証 | なるべく早く | 市区町村役場 | 資格喪失届。介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は、当該認定証も一緒に返却。 |
年金受給停止 | 10日以内(厚生年金) 14日以内(国民年金) |
年金事務所 市区町村役場 |
届出が遅れると、死亡後にも年金が振り込まれ、後日、過払いとして返納することになります。 年金証書、死亡を明らかにできる書類(戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書写し) |
児童扶養手当認定請求 | 14日以内 | 市区町村役場 | 世帯主が死亡して母(父)子家庭となったとき。 請求者・児童の戸籍謄本、健康保険証、世帯全員の住民票、年金手帳、受取先預金通帳 |
運転免許証 | なるべく早く | 所轄の警察署 | 返却(紛失による悪用を防止) |
パスポート | なるべく早く | 都道府県旅券課 (パスポートセンター) |
返却(紛失による悪用を防止) |
無料パス | なるべく早く | バス会社・市区町村役場 | 返却 |
高齢者福祉 サービス |
なるべく早く | 市区町村役場 | 利用登録の廃止 |
身体障害者手帳 療育手帳 |
なるべく早く | 福祉事務所 | 無料乗車券などがあれば一緒に返却。 |
改葬許可申請 | 必要に応じて | 現在、遺骨が埋葬されている 市区町村役場 |
墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨等を他の墓地(納骨堂)に移すとき。 埋葬(納骨)の事実を証する墓地(納骨堂)管理者の証明、改葬先の受入証明 |
姻族関係終了届 | 必要に応じて | 本籍地または住所地の市区町村役場 | 配偶者の死後、配偶者の親族と縁を切りたいとき。 配偶者死亡の記載ある戸(除)籍謄本、(本籍地以外での届出は現在の戸籍謄本も) |
復氏届 | 必要に応じて | 本籍地または住所地の 市区町村役場 | 配偶者の死後、婚姻前の氏に戻りたいとき。 戸籍謄本(本籍地での届出には不要) |
子の氏変更許可申立 | 必要に応じて | 子の住所地の家庭裁判所 | 配偶者の死後、子の氏と戸籍を変えたいとき。 子・その法定代理人・父母の各戸籍謄本 |
在職中に死亡した場合 | |||
死亡退職届 | なるべく早く | 勤務先が手続きを行います。 | 提出 |
身分証明書 バッジ |
なるべく早く | 勤務先が手続きを行います。 | 返却 |
健康保険証 | なるべく早く | 勤務先が手続きを行います。 | 返却 |
死亡退職金 | なるべく早く | 勤務先が手続きを行います。 | 受け取ります。 |
最終給与 | なるべく早く | 勤務先が手続きを行います。 | 未支給分があれば受け取ります。 |
手続き | 期限 | 手続き先 | その他 |
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生命保険 | 3年以内 | 生命保険会社 | 保険証券、受取人の戸籍抄本・印鑑証明書、故人の住民票除票、死亡診断書写し |
簡易保険 | 5年以内 | 郵便局 | 保険証券、受取人の健康保険証・運転免許証、故人の住民票除票、死亡診断書写し |
高額療養費 | 医療サービスを受けた 翌月1日から2年以内 |
市区町村役場 年金事務所 健康保険組合 |
故人の保険診療による医療費が一定額を超えているとき。 領収書、国民健康保険証、(住民税非課税証明書)、(高齢受給者証)、受取先預金通帳 |
未支給年金 | 5年以内 | 市区町村役場 年金事務所 |
故人と生計を同じくしていた遺族が受け取れます。 年金証書、請求者の戸籍謄本、請求者と故人が記載されている住民票、受取先預金通帳、(請求者と故人が別世帯の場合は、生計を同じくしていたことについての民生委員などの証明) |
遺族基礎年金 | 5年以内 | 市区町村役場 年金事務所 |
国民年金加入者が死亡したとき、その人により生計維持されていた「18歳到達年度末までの子のある妻」または「子」が受け取れます。 年金手帳、請求者の戸籍謄本・住民票・所得証明書、故人の住民票除票、子が高校在学中は在学証明書または学生証、死亡診断書写し、受取先預金通帳 |
寡婦年金 | 5年以内 | 市区町村役場 年金事務所 |
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受け取れます。 年金手帳、(年金証書)、請求者の戸籍謄本・住民票・所得証明書、故人の住民票除票、受取先預金通帳 |
遺族厚生年金 | 5年以内 | 勤務先の年金事務所 | 厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった人が亡くなったとき、その人によって生計維持されていた遺族が受け取れます。 年金手帳、請求者の戸籍謄本・住民票・所得証明書、故人の住民票除票、子が高校在学中は在学証明書または学生証、死亡診断書写し、受取先預金通帳 |
死亡一時金 | 2年以内 | 市区町村役場 年金事務所 |
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。 年金手帳、請求者の戸籍謄本、請求者と故人が記載されている住民票、受取先預金通帳 |
国民健康保険の葬祭費 | 2年以内 | 市区町村役場 | 国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に支給されます。 国民健康保険証、喪主が明記されたもの(会葬礼状、領収書)、受取先預金通帳 |
後期高齢者医療保険の葬祭費 | 2年以内 | 市区町村役場 | 後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に支給されます。 後期高齢者医療保険証、喪主が明記されたもの(会葬礼状、領収書)、受取先預金通帳 |
健康保険の埋葬料(埋葬費) | 2年以内 | 年金事務所 健康保険組合 |
健康保険の被保険者または被扶養者が死亡したとき支給されます。 死亡日が証明できるもの(火葬許可証写し、死亡診断書写し)、(請求者と故人が記載されている住民票) |
遺族(補償)給付 | 5年以内 | 労働基準監督署 | 労働者が、業務上または通勤により死亡したとき、その遺族に支給されます。 請求者の戸籍謄本・死亡診断書写し、故人の収入によって生計を維持していたことを証する書類 |
労災保険の葬祭料 | 2年以内 | 労働基準監督署 | 労働者が、業務上または通勤により死亡したとき。 死亡診断書写し |
自賠責保険 | 被害者請求は 死亡から 3年以内 |
加害者が加入している 損害保険会社 |
人身損害のみ。加害者、被害者どちらからも請求できます。 |
保険付帯クレジットカード | なるべく早く | クレジットカード会社 | 保険付帯を確認 |
生命保険付住宅ローン | なるべく早く | 銀行 | 団体信用生命保険(団信)。 |
手続き | 期限 | 手続き先 | その他 |
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公共料金 | なるべく早く(引き落とし口座が利用できなくなるまでに) | 電力会社 ガス会社 水道局 |
電話だけで名義変更できます(領収書記載のお客様番号)。 引き落とし口座変更は、手続き完了まで約1ヶ月を要します。 |
電話加入権 | 取得後、なるべく早く | NTT | 差し支えなければ、遺産分割協議成立後に名義変更 |
NHK | なるべく早く | 管轄の営業部 センター |
電話(フリーダイヤル)だけで名義変更できます。 |
預貯金 | 取得後、なるべく早く | 金融機関 | 名義変更。 通帳、被相続人の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書 |
株式 | 取得後、なるべく早く | 証券会社 信託銀行 発行会社 |
名義書換。 株券、被相続人の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書 |
借地権 | 取得後、なるべく早く | 地主 | 相続するに当たっては地主の承諾不要。名義人が変わったことを文書で通知。名義変更。 |
借家権 | 取得後、なるべく早く | 家主 | 相続するに当たっては家主の承諾不要。名義人が変わったことを文書で通知。名義変更。 |
県営・都営・市営住宅 | なるべく早く | 住宅供給公社等 | 使用権は当然に相続(承継)できるわけではありません。ただし、相続人が再度、入居資格を審査してもらい、条件を満たせば引き続き居住することができます。 |
貸付金 | 取得後、なるべく早く | 貸付先(債務者) | 債務者に対し、当該債権を相続した旨を通知し、同人から債務確認書などをもらっておきます。時効に注意。 |
出資金 | 取得後、なるべく早く | 出資先 | 死亡による法定脱退でなく、出資金を引き継いでいく場合には、「相続加入」手続き等による名義変更。 |
保証金 | 取得後、なるべく早く | 保証金の預け先 | 名義変更 |
自動車 | 取得後、15日以内 | 運輸支局、自動車検査登録事務所 | 名義変更。 車検証、被相続人の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書、(車庫証明書) |
ゴルフ会員権 | 取得後、なるべく早く | ゴルフ場 | 名義書換(名義書換料、会員条件)。 会員権証券、会員証、被相続人の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書 |
特許権 | 取得後、なるべく早く | 特許庁 | 移転登録 |
手続き | 期限 | 手続き先 | その他 |
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クレジットカード | なるべく早く | クレジットカード会社 | 解約、カード返却、債務免除特約を確認 |
リース・レンタル契約 | なるべく早く | リース会社・レンタル会社 | 解約 |
携帯電話 | なるべく早く | 電話会社 | 解約 |
デパート会員 | なるべく早く | デパート | 脱会 |
JAF会員 | なるべく早く | JAF | 脱会 |
インターネット | なるべく早く | プロバイダー等 | 解約 |
手続き | 期限 | 手続き先 | その他 |
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相続人・ 相続分の調査 |
なるべく早く | 市区町村役場 | 戸籍収集(時間と労力を要します)。相続人の調査を行い、その範囲を確定させることは、相続手続きの第一歩であり、非常に重要な手続き。 |
相続財産の調査 | なるべく早く | 財産の所在先すべて | これは見せたくないなどと、身勝手な行動をとると、トラブルのもとになるので、誠実に行います。 |
遺産分割協議 | 一般的には、四十九日法要以降 | 相続人全員 | 時々、「10ヶ月以内」と誤解されている方がおられますが、「10ヶ月」というのは相続税の申告・納付期限のことで、遺産分割協議に期限はありません。 |
相続放棄の申述 | 自己が相続人となったことを知った時から 3ヶ月以内 | 死亡者の住所地の家庭裁判所 | プラスの財産よりも負債が多いとき。 申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍・原戸籍)謄本 |
限定承認の申述 | 自己が相続人となったことを知った時から 3ヶ月以内 | 死亡者の住所地の家庭裁判所 | 債務が超過しているかどうか不明のとき。 相続人・被相続人の戸籍謄本、財産目録 |
特別代理人選任の申立(親権者と子の利益相反行為の場合、同一親権に服する子相互間の利益相反の場合) | 必要に応じて | 子の住所地の家庭裁判所 | 相続人に未成年者がいるとき。 申立人・親権者(後見人)・子(被後見人)の戸籍謄本、候補者の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書案、不動産登記簿謄本 |
不在者財産管理人選任の申立 | 必要に応じて | 不在者の住所地の家庭裁判所 | 相続人に行方不明者がいるとき。 不在者の戸籍謄本、不在を証する資料(不在者の戸籍附票謄本、警察署発行の捜索願受理証明書)、申立人の利害関係を証する資料、申立人・候補者の戸籍謄本・住民票、財産目録、不動産登記簿謄本 |
失踪宣告審判申立 (普通失踪の場合) |
必要に応じて | 不在者の住所地の家庭裁判所 | 相続人に行方不明者がいるとき。 申立人・不在者の戸籍謄本、失踪を証する資料(戸籍附票謄本・捜索願をしたことの証明・不在者の手紙等)、申立人の利害関係を証する資料 |
遺産分割調停申立 | 必要に応じて | 相手方の住所地の家庭裁判所 | 遺産分割について相続人間で話し合いがつかないとき。 申立人・相手方の戸籍謄本、住民票、被相続人の戸(除)籍謄本、原戸籍謄本、遺産目録、不動産登記簿謄本、預貯金等の現在高証明書 |
遺言書検認の申立 (公正証書遺言書及び法務局で保管されている自筆証書遺言書を除く) |
遺言書発見後遅滞なく | 死亡者の住所地の家庭裁判所 | 検認は、相続人全員に対し、遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続き。 申立人・遺言者・相続人全員の戸籍謄本(遺言者については出生時から死亡時までのもの)、遺言書 |
遺言執行者選任の申立 | 必要に応じて | 死亡者の住所地の家庭裁判所 | 遺言執行者は、遺言の内容を実現する人。 申立人・遺言者・候補者の戸籍謄本、候補者の住民票・身分証明書、申立人の利害関係を証する書面、遺言書写し |
遺留分侵害額請求 | ・相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内 ・相続開始時から 10年以内 |
受遺者、受贈者等 | 遺留分権者は、相続財産を多く受け取っている相続人等に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。 |
固定資産現所有者申告書(兼相続人代表者指定届) | 3ヶ月以内 | 固定資産(土地、家屋等)のある市区町村役場 | 相続登記(名義変更)が完了するまでには時間を要するため、登記が完了するまでの間、被相続人に代わって固定資産税の納税通知書等を受け取る人を決めます。 |
不動産の名義変更 (相続登記) |
取得後、3年以内 | 法務局 | 所有権移転登記。 被相続人の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書 |
農地の相続届出 | 取得後、おおむね10ヶ月以内 | 農地のある市区町村役場 | 農地を取得した人。 |
家屋所有者名義変更届 | 取得後、なるべく早く | 家屋のある市区町村役場 | 登記されていない建物を取得したとき。 遺産分割協議書写し、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付されていれば要しません) |
所得税の準確定申告 | 4ヶ月以内 | 死亡者の住所地の税務署 | 故人が生前確定申告をしていた場合など。計算期間は、その年の1月1日から死亡日まで。 |
相続税の申告 | 10ヶ月以内 | 死亡者の住所地の税務署 | 財産の評価総額が基礎控除額を超えたとき。 |
相続税の延納・ 物納申請 |
10ヶ月以内 | 死亡者の住所地の税務署 | 一括現金納付できないとき分割納付(延納)。延納することが困難なとき現物納付(物納)。 |
機 関 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
熊谷市役所 | 〒360-8601 熊谷市宮町二丁目47番地1 |
(048)524-1111 |
さいたま家庭裁判所 熊谷支部 |
〒360-0041 熊谷市宮町一丁目68番地 |
(048)500-3113 |
さいたま地方法務局 熊谷支局 |
〒360-0037 熊谷市筑波三丁目39番地1 |
(048)524-8805 |
熊谷公証役場 | 〒360-0037 熊谷市筑波三丁目4番地 朝日八十二ビル4階 |
(048)524-9733 |
熊谷年金事務所 | 〒360-8585 熊谷市桜木町一丁目93番地 |
(048)522-5012 |
熊谷自動車検査登録 事務所 |
〒360-0844 熊谷市御稜威ヶ原701番地4 |
(050)5540-2027 |
熊谷労働基準監督署 | 〒360-0856 熊谷市別府五丁目95番地 |
(048)533-3611 |
熊谷税務署 | 〒360-8620 熊谷市仲町41番地 |
(048)521-2905 |
機 関 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
深谷市役所 | 〒366-8501 深谷市仲町11番1号 |
(048)571-1211 |
機 関 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
行田市役所 | 〒361-8601 行田市本丸2番5号 |
(048)556-1111 |
行田労働基準監督署 |
〒361-8504 行田市桜町二丁目6番14号 |
(048)556-4195 |
行田税務署 |
〒361-8602 行田市栄町17番15号 |
(048)556-2121 |
家庭裁判所 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
さいたま家庭裁判所 | 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号 |
家事受付係 048-863-8844 |
さいたま家庭裁判所 越谷支部 |
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目34番2号 |
受付係 048-910-0132 |
さいたま家庭裁判所 川越支部 |
〒350-8531 川越市宮下町2丁目1番3号 |
家事受付係 049-273-3036 |
さいたま家庭裁判所 熊谷支部 |
〒360-0041 熊谷市宮町1丁目68番地 |
受付係 048-500-3113 |
さいたま家庭裁判所 秩父支部 |
〒368-0035 秩父市上町2丁目9番12号 |
代表 0494-22-0226 |
さいたま家庭裁判所 久喜出張所 |
〒346-0016 久喜市久喜東1丁目15番3号 |
代表 0480-21-0157 |
さいたま家庭裁判所 飯能出張所 |
〒357-0021 飯能市大字双柳371番地 |
代表 042-972-2342 |