埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
〒360-0851
埼玉県熊谷市下増田962-2
TEL:048-531-2158
FAX:048-501-8827
午前9時から午後7時
出張相談も承ります

相続手続きを実際に始める時

相続手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。手続きの中には、期限の決まっているものがありますので、ご注意ください。また、期限のない手続きに関しても、できるだけ早い段階で行いましょう
※ 「相続」とは、亡くなった方の財産を、ご家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった方のことを「被相続人」、被相続人の財産のことを「相続財産(遺産)」、相続財産を受け継ぐ方のことを「相続人」といいます。
※ 相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産の承継等を全面的に否定す ることです。被相続人の債務(借金)が多すぎるため、相続人に大き な負担となる場合に役立つ制度です。放棄は、「自己のために相続の開 始があったことを知った時から3ヶ月以内に」家庭裁判所へ申述しな ければなりません。
※ 限定承認とは、相続財産中の債務を整理して、余りが出た分だけを相続し、余りが出なければ相続はしないという制度です。相続財産の内容が不明であって、消極財産(借金等)が多いのかどうかがはっきり
しない場合に役立つ制度です。限定承認も、放棄と同じく、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述して行います。相続人が数人あるときは、相続人全員が共同して行わなければなりません。

※ 準確定申告とは、被相続人の死亡した日までの被相続人の所得を税務署に申告することをいいます。被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告(準確定申告)を行います。準確定申告は、被相続人の死亡から4ヶ月以内に行う必要があります。