5.準確定申告
……4ヶ月以内
6.遺産分割協議書作成
7.相続財産(不動産、預貯金、株式等)の名義変更
※ 準確定申告とは、被相続人の死亡した日までの被相続人の所得を税務署に申告することをいいます。被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告(準確定申告)を行います。準確定申告は、被相続人の死亡から4ヶ月以内に行う必要があります。