埼玉熊谷相続遺言相談センター
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交通事故死

本来であれば、亡くなった方の命こそを取り戻してほしいものです。しかしながら、こうした理不尽な被害に対しても、法律は「金銭による賠償」を予定しています。
死亡事故の損害としては、「財産的損害」「精神的損害」があります。

(1) 財産的損害には、「積極的損害」と「消極的損害」があります。

  • 積極的損害は、事故によって被害者が出費を余儀なくされる損害のことです。治療費、入院費、付添看護費、通院交通費、葬儀費用などです。

  • 消極的損害は、不法行為(交通事故)がなければ得られたはずの利益(逸失利益)をいいます。死亡事故の場合、被害者が亡くなってしまっているため、その方が将来的に得るはずだったと考えられる利益の
    全てが逸失利益となります。事故前の収入などを基礎とし、就労可能年数(67歳)までの収入をシミュレートして算出するのが一般的です。

  • 上記、積極的損害と消極的損害については、通常、被害者に発生した損害であるから、その賠償を被害者の相続人が請求することができます。

(2)精神的損害(非財産的損害)に対する賠償は、慰謝料と呼ばれます。

  • 被害者本人の慰謝料
    死亡したこと自体の慰謝料です。死亡事故の場合、事故に遭った本人は既に亡くなっていますから、本人の慰謝料を遺族が相続して請求す るという関係になります。

  • 近親者の慰謝料
    事故によって亡くなった方の配偶者や子は、親族が亡くなったことでショックを受け、悲しむことになりますから、それぞれ固有の慰謝料請求権を有しています。

  • このように死亡事故の場合、亡くなった被害者本人の慰謝料に加え、 近親者の慰謝料を合わせた額を請求することになります。