「単純承認」は、被相続人の資産、負債のすべてを相続することです。
ただ、単純承認したことが前提となるような態度(例えば、相続財産の一部の処分など)をとった場合には、単純承認したことになり(法定単純承認)、後からやっぱり放棄する、ということはできません。
② 期間制限
家庭裁判所は、その申述が本人の意思に基づくものであるか否かを書面で照会したり、場合によっては本人の審問という方法で確認します。
申述を家庭裁判所が受理しますと、相続放棄の効力を生じ、その相続人は被相続人の財産、負債の一切を承継しないことになります。
相続放棄の申述の際には、申請をすれば家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が交付されますので、相続放棄後に支払いを求めてきた債権者があれば、その証明書を示せば支払いを拒否できます。
※ 私(ひそか)に……「他人に知られないように隠れて」とか「勝手に、自分一人の利益のために」などの意味です。
○ 遺産分割の前に行うこと。
分割が決まってしまうと、「相続分の譲渡」になりません。
○ 他の共同相続人の承諾は不要。
○ 他の共同相続人またはそれ以外の第三者が対象。
○ 有償、無償いずれでも可。
○ 告知は口頭でも可。
後日のトラブル回避のためや、相続登記等に必要なので、書面にしておくことをお勧めします。書式は決まっていません(譲渡人は実印を押印し、印鑑証明書を添付)。
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○ 他の相続人への通知。
必要と不要の両方の見解がありますが、念のため、全員に配達証明付き内容証明郵便で通知しておくことをお勧めします。
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第三者に譲渡した場合に限って、他の相続人の誰でもが、譲渡された相続分を取り戻すことができます。譲り受けた人の承諾は必要ありま
せんが、次の条件があります。
○ 第三者への譲渡であること。
○ 遺産分割前であること。
○ 譲渡後1ヶ月以内であること。
○ 他の共同相続人全員の同意を得た譲渡の場合でないこと。
○ 相続分の価額と譲渡費用を支払うこと。