埼玉熊谷相続遺言相談センター
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相続、承認と放棄

相続財産には、不動産、現金、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続するか、しないか? 相続人は、単純承認、放棄、限定承認という3つの態度をとることができます。

  • (1) 単純承認
    • 「単純承認」は、被相続人の資産、負債のすべてを相続することです。

    • 原則どおり相続するということですから、特に手続きは要りません。
    • ただ、単純承認したことが前提となるような態度(例えば、相続財産の一部の処分など)をとった場合には、単純承認したことになり(法定単純承認)、後からやっぱり放棄する、ということはできません。

    • 例えば、多額の借金を抱えたご主人が亡くなった場合、仮にそれが生活費捻出のためだったとしても、死後にご主人名義の預金からお金を引き出してしまうと、借金も相続したことになってしまいますので、注意しましょう。
  • (2) 相続放棄
    • ①「相続放棄」とは、相続人としての地位から離脱する、つまり、相続開始により本来相続人に当然発生するはずの相続の効果につき、自分へ帰属することを一切拒否する意思表示のことをいいます。
    • ② 期間制限

      • 相続放棄をするか否かは各相続人が個別に決めることができ、相続放棄をしたいと思う相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に被相続人が住んでいた場所の管轄家庭裁判所に相続放棄の申述(申立て)をする必要があります。
      • 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、相続人が、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となったことを知った時、を意味します。
      • 3ヶ月(熟慮期間)以内に相続財産の調査を完了できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てをして、相続放棄の申述期間を延長してもらうことができます。ただし、期間伸長の申立ては、期間内にしなければなりません。
      • 3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄ができる場合があります。判例には、相続人が相続財産が全くないと信じたことに理由あるときには、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである、としたものがあります。
    • ③ 相続放棄の方式と効果
      • 相続放棄の申述は、各相続人が相続放棄申述書(家庭裁判所に書式が置いてあります)を作成し、申述人(相続放棄をしようとする者)の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)などを添付して、家庭裁判所に提出する方法で行います。
      • 家庭裁判所は、その申述が本人の意思に基づくものであるか否かを書面で照会したり、場合によっては本人の審問という方法で確認します。

      • 申述を家庭裁判所が受理しますと、相続放棄の効力を生じ、その相続人は被相続人の財産、負債の一切を承継しないことになります。

      • 相続放棄の申述の際には、申請をすれば家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が交付されますので、相続放棄後に支払いを求めてきた債権者があれば、その証明書を示せば支払いを拒否できます。

    • ④ 注意
      • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したり隠匿したり、私(ひそか)にこれを消費したり、被相続人の債権を取り立てたりしたときは、相続を単純承認したもの(プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ)とみなされることがありますので、先々相続放棄をするかもしれないというときには、これらの行為をしないように注意しなければなりません。

        ※ 私(ひそか)に……「他人に知られないように隠れて」とか「勝手に、自分一人の利益のために」などの意味です。

      • 相続放棄は、相続財産のうち借金(マイナスの財産)が多い場合になされることが多いのですが、プラスの財産が多い場合であっても相続放棄をすることができます。例えば、亡父の遺産(プラスの財産と借金)の全てを長男が相続し、二男や三男は財産を全く取得しない旨の遺産分割を行うこともできますが、数年後、長男が借金を返済することができなくなった時点において、二男や三男が債権者から相続分に応じた借金の返済を求められることもありえます。このような場合には、相続放棄を選択した方がよいかもしれません。
  • (3) 限定承認
    • ①「限定承認」とは、被相続人の財産も負債も相続人は引き継ぐものの、その負債については相続によって得た財産の範囲内でのみ支払う責任を負い、相続人固有の財産で支払う責任は負わないものとする手続きです。
      • 相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
      • 仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、不足分を支払う必要はありません。
      • 逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
      • 限定承認は、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合、有効な相続方法です。
    • ② 限定承認の手続き
      • 相続放棄と同じく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。
      • しかし、相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員でなければ申述することができません。つまり、相続人となる者のうちに1人でも反対する者がいれば限定承認できないことになります。
  • (4) 相続分の譲渡
    • ① 意義
      ○ 遺産分割協議が長期化しそうな場合によく用いられる手段の一つです。    
      ○ 遺産分割のトラブルに巻き込まれたくない、他の相続人と交流がない、とりあえず現金が必要、など色々な事情がある相続人が、遺産分割の前に、自分の相続分を他の相続人に譲渡することです。    
      ○ 第三者への譲渡も可能ですが、遺産分割協議の長期化を防ぐのが目的の場合が多いので、事態が複雑化する第三者への譲渡は、あまり見られません。    
      ○ 相続分をすべて譲渡すると、譲渡した人は相続人としての地位を失い、遺産分割協議での発言権もありません。なお、一部譲渡も可能です。    
      ○ 相続分の譲渡によって、被相続人が負っていた債務(借金等)も移転します。
      ○ しかし、譲渡人は解放されません。相続債務については、その債権者が承諾しない限り、「譲受がなかったもの」として考えることになっているからです。つまり、譲渡人は、債権者から請求を受ける立場のままになります。この点が相続放棄と異なる大きな点です。したがって、その返済はどうするのか等の話し合いを、前もってきちんとしておく必要があります。
    • ② 手続き

      ○ 遺産分割の前に行うこと。
      分割が決まってしまうと、「相続分の譲渡」になりません。
      ○ 他の共同相続人の承諾は不要。
      ○ 他の共同相続人またはそれ以外の第三者が対象。
      ○ 有償、無償いずれでも可。
      ○ 告知は口頭でも可。
      後日のトラブル回避のためや、相続登記等に必要なので、書面にしておくことをお勧めします。書式は決まっていません(譲渡人は実印を押印し、印鑑証明書を添付)。
      ■書式見本PDFはこちら
      ○ 他の相続人への通知。
      必要と不要の両方の見解がありますが、念のため、全員に配達証明付き内容証明郵便で通知しておくことをお勧めします。
      ■書式見本PDFはこちら

    • ③ 取戻権

      第三者に譲渡した場合に限って、他の相続人の誰でもが、譲渡された相続分を取り戻すことができます。譲り受けた人の承諾は必要ありま せんが、次の条件があります。
      ○ 第三者への譲渡であること。
      ○ 遺産分割前であること。
      ○ 譲渡後1ヶ月以内であること。
      ○ 他の共同相続人全員の同意を得た譲渡の場合でないこと。
      ○ 相続分の価額と譲渡費用を支払うこと。

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