遺言は、最も安全で確実な公正証書にしておくことをお勧めします。作成時に若干の手間はかかりますが、偽造・変造の恐れもなく、検認の必要もないなど、安全・確実であるメリットが大きいからです。
公正証書遺言の作成には2名の証人が必要となります。推定相続人や遺贈を受けようとする方のように利害関係者は、証人となれません。証人として適当な方がおられないようでしたら、当職と当職の補助者がお引き受けいたします。当職には勿論、補助者にも守秘義務がありますのでご安心ください。
戸籍調査、内容検討などすべての準備を含めても、通常1ヶ月半~2ヶ月程度で作成することができるでしょう。あまり難しく考えず、まずは当事務所へご相談ください。
遺言作成当日は、ご本人と当職、及び証人2名が公証役場へ出向きます。
内容や本人の様子にもよりますが、当日要する時間は比較的短時間で済みます。通常は、30分以内に終わります。
公正証書遺言は原本のほか、全く同じ内容の写しが2部の、計3部が作成されます。
公証役場 | 所在地 | 電 話 |
浦和 | 〒330-0063 |
048-831-1951 |
川口 | 〒332-0012 |
048-223-0911 |
大宮 | 〒330-8669 |
048-642-4355 |
越谷 | 〒343-0813 |
048-962-2796 |
春日部 | 〒344-0067 春日部市中央5丁目1番地29 |
048-735-7200 |
川越 | 〒350-0043 |
049-224-9454 |
所沢 | 〒359-0035 |
04-2994-2323 |
熊谷 | 〒360-0037 |
048-524-9733 |
東松山 | 〒355-0028 |
0493-23-4413 |
秩父 | 〒368-0033 |
0494-23-3788 |