埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
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相続遺言用語集

遺言(いごん、ゆいごん) 遺言執行者 遺言信託 遺言の撤回 遺言能力 遺産 遺産分割協議 遺贈 遺贈義務者 遺留分 遺留分侵害額請求権 遺留分の放棄 印鑑証明書 姻族関係終了届 改製原戸籍謄本 家督相続 共同遺言 共同相続 寄与分 限定承認 検認 権利証(登記済証) 後見 公証人 公図 公正証書遺言 戸籍抄本 戸籍謄本 固定資産評価証明書 財産管理委任契約 祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ) 再転相続 死因贈与 事業承継  死後事務委任契約 死後離縁 失踪宣告(しっそうせんこく) 小規模宅地等の特例 除籍謄本 自筆証書遺言 受遺者 証人(遺言の) 推定相続人 生前贈与 成年後見 相続 相続開始 相続回復請求権 相続関係説明図 相続欠格 相続財産 相続時精算課税制度 相続税 相続登記 相続人 相続人の不存在 相続の承認 相続分 相続分の譲渡 相続分の取戻 相続放棄 贈与 尊属 代襲相続 代償分割 単純承認 嫡出子 嫡出ではない子(非嫡出子) 直系尊属 直系卑属 登記事項証明書 特定遺贈 特定財産承継遺言 特別縁故者 特別受益者 特別の寄与 特別養子 内縁 名寄帳 任意後見 配偶者 配偶者居住権 廃除 被相続人 卑属 秘密証書遺言 評価倍率表 付言 負担付遺贈 包括遺贈 法定後見 法定相続情報証明制度 法定相続分 保佐 補助 民事(家事)信託 予備的遺言 路線価  

遺言(いごん、ゆいごん)

死亡した人の最終の意思表示に法的な効力を認めることによって、その最終意思を実現・達成させようとするための制度です。この遺言により、人は死後も自己の財産を自由に処分できます。遺言の内容を記載したものが遺言書です。

遺言執行者

遺言の執行に必要な行為を行う者をいいます。遺言執行者は、遺言の内容を実現させる者です。

遺言信託

・法律上、「信託」とは、委託者が受益者のために財産の管理運用等を受託者に任せることをいい、遺言者は遺言でこの信託を設定できます。例えば、まだ幼いために独りでは相続財産の管理運用をすることができない子のために、遺言で、相続財産の管理運用を受託者に任せ、その子が定期的に生活費を受け取ることができるようにする場合です。
・しかし、銀行が勧める遺言信託はこれと異なるのが普通です。銀行が勧める遺言信託は、銀行が遺言書作成に当って事前相談に応じ、作成した遺言書を保管し、相続が生じたときには遺言執行者として指定してある銀行が遺言書に記載されている通りに財産の分割に関する手続きなどを行うというサービスのことです。ちなみに、この銀行の遺言信託は一般にかなり高額となります。

遺言の撤回

以前の遺言を撤回する(取り消す)ことです。遺言者の最終意思を尊重するため、遺言者は、遺言を自由に撤回できます。この遺言の撤回には、遺言者の撤回行為によるものと、一定の事実があった場合は、遺言者の真意を問わず、撤回があったものとみなされるものがあります。そして、遺言が撤回されると、遺言の効力の発生が阻止されます。

遺言能力

遺言ができることです。15歳に達した者は、遺言をすることができます。

遺産

被相続人(亡くなった人)の財産のことです。所有権などの権利のほか、債務も含みます。相続財産ともいいます。

遺産分割協議

亡くなった人の遺産(相続財産)を、各相続人の所有とするために相続人全員で話し合うことです。遺産分割協議によって合意した内容を記載したものが遺産分割協議書です。

遺贈

遺言者が、遺言によって無償で他人に財産上の利益などを与えることです。そして、遺贈をする者を遺贈者、遺贈を受ける者を受遺者といいます。

遺贈義務者

遺言者の死亡後、遺贈の目的物の引渡しなど遺贈に伴う手続きが必要な場合がありますが、死亡しているため、遺言者はそれができません。この場合に、遺贈の履行をする義務を負う者を遺贈義務者といいます。通常は、相続人が遺贈義務者となりますが、遺言執行者や包括受遺者、相続財産の管理人がなる場合もあります

遺留分

兄弟姉妹以外の相続人に最低限残しておかなければならないと法律上定められている遺産の範囲のことです。被相続人(亡くなった人)は、本来、自己の財産の処分は自由になすことができるはずですが、相続財産は相続人の生活保障等の意味合いも持つことから、一定の範囲内で相続財産の処分を制限しようとする制度です。

遺留分侵害額請求権

遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる、というもの。

遺留分の放棄

遺留分権利者は、自己の有する遺留分を放棄(遺留分を主張しないとすること)できますが、相続の開始(被相続人の死亡)前と相続の開始後とで要件が異なります。相続開始後は任意の方法で放棄できますが、相続開始前は家庭裁判所の許可を得なければなりません。

印鑑証明書

印影(押印の跡)が、印鑑(実印)と同様であることを証明する市区町村長が交付する書面です。

姻族関係終了届

婚姻関係は、配偶者が亡くなると婚姻解消の状態となりますが、亡くなった配偶者の血族との姻族(婚姻によって成立する親族関係)としての親族関係は継続していることになります。姻族関係終了届とは、生存配偶者が、その姻族関係を終了させるための届出のことです。

改製原戸籍謄本

法令によって戸籍を作り変えた(改製した)場合に、その元になった戸籍の謄本のことです。

家督相続

戸主(家の長)の身分と財産とを1人の人が受け継ぐ形の相続をいいます。主として封建時代の武士階級の相続法に範をとって、1898年(明治31年)に制定された旧民法で採用されたもので、戦後、現行民法が制定(1947年)されるまでの、家の制度の中心をなすものでした。

共同遺言

同一の遺言書に、2人以上の者が相関連する内容の意思表示を共同でする遺言のことをいいますが、これは禁止されています。遺言は、他人の意思に左右されることなく、遺言者の自由な意思に基づいて行われなければなりません。また、遺言は遺言者の生存中であれば自由に撤回できますが、このような共同遺言を認めると、その撤回にも支障をきたす恐れがあるため、共同遺言をしても無効となります。

共同相続

同順位の相続人が複数いる場合のことです。

寄与分

共同相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加について特別の貢献をした者がいる場合は、遺産分割の際にその貢献度を考慮する制度です。被相続人の財産の増加に貢献した相続人を、貢献のない他の共同相続人と同様に扱って相続分を計算すると不公平なので、寄与分により相続分を修正して、共同相続人間の公平を図るわけです。

限定承認

相続人が、相続によって取得するプラスの財産(不動産や預貯金等)の範囲内でマイナスの財産(借金等)を引き継ぐという方法です。プラスの財産でマイナスの財産の借金を返済できない場合でも、相続人自身の財産で不足分を返済する必要はありません。つまり、相続財産の具体的な内容が不明であり、プラスの財産が多ければ承継したいものの、マイナスの財産が多ければ自分の財産から弁済してまで承継したくないという場合は、限定承認が有用です。

検認

公正証書遺言及び法務局で保管されている自筆証書遺言以外のすべての方式の遺言について、遺言書の形式その他の形状を調査・確認して後日の偽造・変造を防止し、保存を確実にするための一種の検証・証拠保全手続きのことです。遺言内容の真否・有効無効を判定するものではありません。

権利証(登記済証)

不動産について、登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面です。不動産登記法の改正に伴い、平成17年3月7日より、「登記済証」は「登記識別情報」に切り替わりました。

後見

本人の判断能力が精神の障害により常に欠く状況にある場合、家庭裁判所が「成年後見人」を選任する制度です。

公証人

遺言書の作成などを手掛ける公務員です。裁判官や検察官などを長年経験した者の中から法務大臣が任命します。

公図

土地の位置、形状、地番を公証する登記所(法務局)または市区町村役場に備え付けられている土地の図面のことをいいます。

公正証書遺言

証人の立会いの下で、公証人により作成される遺言です。2人以上の証人の立ち会いを得て遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後各自署名捺印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名捺印する方式をとる遺言です。

戸籍抄本

戸籍に記載された者のうち、全員ではなく必要な者のみの内容についての証明書です。コンピュータ化された戸籍の場合は、戸籍個人事項証明書といいます。

戸籍謄本

戸籍に記載された内容のすべてについての証明書です。コンピュータ化された戸籍の場合は、戸籍全部事項証明書といいます。

固定資産評価証明書

固定資産課税(補充)台帳・償却資産課税台帳に登録された評価に係る証明です。土地については、所在地番、登記地目、課税地目、登記地積、課税地積、評価額等が記載されています。家屋については、所在地番、家屋番号、種類、構造、階層、登記床面積、現況床面積、評価額等が記載されています。償却資産については、合計評価額、合計決定価格等が記載されています。

財産管理委任契約

自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。

祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)

墓地や仏壇、位牌等を引き継いで先祖の供養をする人です。

再転相続

相続人が、相続の承認も放棄もしないで死亡したため、第二の相続が開始することを言います。第二の相続人は、第二の相続について承認・放棄をすることができますが、第一の相続についての承認・放棄の権利も、相続によって承継しており、これを行使することも可能です。

死因贈与

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約をいいます。死因贈与には、遺贈に関する規定が準用されます。これは、死後の財産処分である点と贈与者の死亡を効力発生要件とする点で、死因贈与と遺贈が共通するからです。

事業承継

一般的には、同族会社のオーナー社長が、後継者に事業を承継させる場合のことを指しており、相続財産の評価などの相続対策と後継者の育成等の会社の存続発展とが課題となります。

死後事務委任契約

委任者が、受任者に対し、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自分の死後の事務を委託する委任契約です。

死後離縁

養子縁組をした当事者の一方が死亡した後に離縁することです。養子縁組をした当事者の一方が死亡しても、養親子関係は終了しないので、養親子関係を終了させるためには、離縁の手続きが必要となります。

失踪宣告(しっそうせんこく)

不在者の生死不明の状態が継続した場合に、家庭裁判所の宣告によりその不在者の死亡を擬制して、従来の住所を中心とする法律関係を確定させる制度です。
これには、普通失踪と特別失踪があります。普通失踪は、不在者の生存が確かめられる最後の時(最後の音信の時)から数えて7年間生死が不明な場合であり、特別失踪とは、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年間生死が不明な場合をいいます。

小規模宅地等の特例

相続や遺贈によって取得した宅地等が、被相続人等の居住の用または事業の用に供されていた場合、一定の要件を満たすと相続税の負担が軽減されます。相続人の生活基盤の維持という配慮から設けられた特例です。

除籍謄本

除籍された戸籍の謄本です。コンピュータ化された戸籍の場合は、除籍全部事項証明書といいます。戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動(転籍)したときに除籍となります。

自筆証書遺言

証人や立会人などの他人が関与することなく、遺言者自身で証書のすべて(財産目録は自書不要)を作成する遺言です。

受遺者

遺贈を受ける者として遺言で指定された者です。

証人(遺言の)

公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、主に遺言者の要請(選任)を受けて遺言に立ち会い、遺言が真意に出たものであることを証明する義務を負う人です。

推定相続人

現状のままで、ある人が亡くなった場合に、相続人となるべき者をいいます。

生前贈与

相続は被相続人が亡くなることで発生しますが、生前贈与は存命中に贈与することです。相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることか可能になります。  ただし、生前贈与にも基本的には贈与税がかかります。そのため、次のような制度を利用して生前贈与が行われています。
①基礎控除
年間110万円の基礎控除。年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。
②配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるものです。
③相続時精算課税制度
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

成年後見

精神の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が十分でない者が不利益を被らないように、その者を援助してくれる人を付けてもらう制度です。成年後見には、法定後見と任意後見の2つがあります。

相続

ある人が亡くなった場合に、その死者が生前に有していた財産上の権利や義務を特定の者(通常は一定範囲の親族)が承継することです。そして、この場合における死者を被相続人、承継する者を相続人といいます。

相続開始

ある人が亡くなって、相続が始まることです。相続は、人の死亡によって当然に開始します。相続人となるべき者が、その事実を知っているかどうかや、その旨の戸籍の届出をしたかどうかは関係ありません。

相続回復請求権

法律上、相続人としての資格がないのに、あたかも真正な相続人であるかのように事実上相続財産を保有する者を表見相続人といいます。この者が、相続財産の全部または一部を自分が相続したとして占有し、真正相続人の相続財産を侵害している場合、真正相続人には、表見相続人に対して、相続権に基づき侵害を排除して、相続財産の回復(相続人の地位の回復)を請求する権利が認められています。この権利を相続回復請求権といいます。

相続関係説明図

相続登記をする際に、相続関係をわかりやすくするために添付する書類です。これによって戸籍謄本等の原本還付を容易に受けることができます。

相続欠格

相続人の地位を有する者であっても、その者に一定の重大な事情が存するため、その者に相続権を認めることが妥当ではない場合、被相続人(亡くなった人)の意思を問うことなしに、当然に相続人たる資格を剥奪する制度です。

相続財産

相続によって、被相続人から相続人に引き継がれる財産(権利や義務)のことです。遺産ともいいます。不動産や預貯金のようなプラスの財産のほかに、債務のようなマイナスの財産もこれに含まれます。

相続時精算課税制度

・相続税と贈与税が一体化された制度のことです。
・60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与については2,500万円までは贈与税は非課税とし、それを超える部分には一律20%の贈与税を課税するものです。その後、贈与者の相続発生時には、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産を相続財産に加算(贈与時の評価額)して相続税の計算をし、計算された相続税額から納付した贈与税額を控除して精算します。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

相続税

人の死亡によって財産が移転する機会に、その財産に対して課される税のことです。

相続登記

相続を原因として、不動産(土地、建物)の所有権の登記名義を相続人に変更(所有権移転登記)することです。

相続人

法律によって被相続人の財産上の地位を承継する者をいいます。

相続人の不存在

相続が開始したものの、その相続人のあることが明らかでない場合のことです。この「相続人のあることが明らかでない」とは、戸籍上相続人となるべき者が存在しない場合をいいます。これは、法定相続人の全員が相続の放棄をした場合も同様です。

相続の承認

被相続人の財産を相続人として承継することを認めることです。プラスの財産(不動産・現金・預貯金等)がマイナスの財産(借金・ローン等)より多い場合は、相続の承認が有用です。相続の承認には、単純承認と限定承認があります。単純承認は、プラスの財産・マイナスの財産のすべてを全面的に承継することを認めることであり、限定承認は、相続により取得したプラスの財産を限度として、マイナスの財産についての責任を負うと留保して、限定的に承継を認めることです。

相続分

相続人が数人いる場合、それらの者が共同して被相続人の財産を承継します。この共同相続の場合において、各相続人の承継すべき割合が相続分です。民法では、相続財産が各相続人の間で公平に承継されるように一定の割合を定めており、これを法定相続分といいます。しかし、被相続人に相続分を指定する意思があれば、これを尊重すべきなので、その相続分によることになります。これを指定相続分といいます。

相続分の譲渡

共同相続人は、相続開始のときから遺産分割までの間に、自己の相続分を他の共同相続人や第三者に譲渡できます。相続分の譲渡は、相続財産に属する個々の財産を譲渡するのではなく、遺産分割前の相続人たる地位の譲渡です。したがって、譲受人は相続人と同じ地位に立ち、相続財産の管理や遺産分割の手続きに参加できます。

相続分の取戻

共同相続人の1人が、遺産分割前に相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受ける(取り戻す)ことができます。

相続放棄

被相続人の財産を相続人として承継することを認めないことです。マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続の放棄が有用です。

贈与

当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約です。

尊属

自己の父母、祖父母のように上の世代を言います。

代襲相続

相続の開始以前に、相続人たる子または兄弟姉妹が死亡していたり、欠格または廃除によって相続権を失っているときに、その相続人の子が代わってする相続のことです。そして、本来相続人となるはずの者を被代襲者、被代襲者に代わって相続人となる者を代襲者(代襲相続人)といいます。

代償分割

相続人の1人に遺産を帰属させ、その者に、他の相続人の相続分に相当する額の債務を負わせる方法による遺産分割です。

単純承認

相続人が被相続人の相続財産の承継を全面的に受け入れることです。単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。

嫡出子

婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子のことです。その後に男女が離婚したり、男女の婚姻が取り消されても、その子は嫡出子の身分を失いません。

嫡出でない子(非嫡出子)

相続人以外の親族について、一定の要件のもと、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる、というもの。

直系尊属

親-子-孫のように、自己と問題の者とのつながり方が上下の垂直線になっている場合を直系といいます。そして、自己の父母、祖父母のように自己よりも上の世代を尊属といいます。したがって、直系尊属とは自己の父母、祖父母などをいいます。

直系卑属

親-子-孫のように、自己と問題の者とのつながり方が上下の垂直線になっている場合を直系といいます。そして、自己の子、孫のように自己よりも下の世代を卑属といいます。したがって、直系卑属とは自己の子、孫などをいいます。

登記事項証明書

コンピュータ・システム上の登記記録を書面に出力して登記官が認証したものです。登記事項証明書には、登記記録の全部を記載した「全部事項証明書(旧法の登記簿謄本に対応するもの)」と、一部を記載した「一部事項証明書(旧法の登記簿抄本に対応するもの)」があります。コンピュータ化された登記簿の登記事項証明書等は、どこの登記所でも日本全国の証明書が取得できます。

特定遺贈

「Aに1,000万円を遺贈する」などのように、遺産のうち特定の具体的な財産を遺贈することです。

特定財産承継遺言

遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言をいいます。

特別縁故者

被相続人と特別の縁故にあった者で、相続人の不存在が確定した場合に、請求により家庭裁判所から相続財産の分与を受けることができる者をいいます。民法は、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」と定めますが、具体的にいかなる者を指すかは裁判所の裁量です。例えば、内縁の妻、未認知の子、事実上の養子などがこれに当たります。

特別受益者

共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、または生前に贈与を受けた者があるとき、このような者を特別受益者といいます。この場合に、そのまま残りの遺産を法定相続分にしたがって分割してしまうと相続人間で不公平が起きることから、原則として利益を得た範囲分だけ相続分を減らすことになります。

特別の寄与

相続人以外の親族について、一定の要件のもと、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる、というもの。

特別養子

特別の事情によって、子を保護する必要が特にある場合に、子の実方の親族関係を終了させて、養父母だけを子の唯一の法的な父母として子の利益を保護する制度です。

内縁

婚姻意思を有し、実質上婚姻生活を営みながら、届出を欠くために法律上夫婦と認められない男女の結合をいいます。

名寄帳

その人が所有している不動産の一覧表のことです。自治体によって「土地家屋課税台帳」や「固定資産課税台帳」とも呼ばれることがあります。基本的には本人しか請求できず、身分証明書が必要です。委任状があれば、代理人が請求することも可能です。法人名義の不動産は記載されないため、名寄帳に載っていなくても法人名義で不動産を所有している可能性はあります。

任意後見

本人が将来に判断能力が欠けたときに備えて、予め、任意後見人との間で、本人に代わって行う後見事務の内容を定めておく制度です。

配偶者

夫婦の一方から見た他方(夫から見た妻、妻から見た夫)のことをいいます。

配偶者居住権

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物について、終身又は一定期間、配偶者にその使用・収益を認める権利です。これにより、遺産分割における選択肢の一つとして、他の相続人が不動産の所有権を取得した上で、配偶者に配偶者居住権を取得させることができたり、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させたりすることができるようになります。

廃除

相続欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な事由はないが、被相続人からみてその者に相続させたくないと考えるような非行があり、かつ被相続人がその者に相続させることを欲しない場合に、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が相続権を剥奪する制度です。

被相続人

相続財産を遺して亡くなった人のことです。相続人が相続によって承継する財産や権利義務の元の所有者のことです。

卑属

自己の子、孫のように下の世代をいいます。

秘密証書遺言

証人や公証人が関与する点では、公正証書遺言と同様ですが、その内容を明らかにしないで行う遺言です。まず、遺言者が、遺言者または第三者の書いた遺言書に署名捺印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申述し、次に公証人が封紙に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、終わりに遺言者・証人・公証人が封紙に署名捺印するという方式の遺言です。

評価倍率表

相続や贈与の際に土地の評価をするときに、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に利用される国税庁が公表している表のことで、路線価が定められていない地域の土地等を評価するときは、該当する地域の評価倍率表に掲載されている数値に、固定資産評価額を乗じて算出することになります。

付言

何故このような遺言内容にしたかを、遺言書の最後の部分に付け加えて記載したものです。法的な効果はありません。

負担付遺贈

遺贈の遺言の中で、財産をやる代わりに誰かを扶養してくれとか、自分の葬式や墓作りをしてくれとかいうように、受遺者に一定の義務を負担させる遺贈のことです。

包括遺贈

「Aに遺産の3分の1を遺贈する」などのように、プラス・マイナスの財産を包括する相続財産の全部または一部を割合で遺贈することです。

法定後見

本人の判断能力が精神の障害により不十分な場合、本人を保護し、生活を支える制度です。法定後見は、精神の障害の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

法定相続情報証明制度

相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。

法定相続分

民法で規定されている相続分の割合のことです。同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は、次のようになります。
・子及び配偶者が相続人であるとき
子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1です。
・配偶者及び直系尊属が相続人であるとき
配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。
・配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
・子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるとき
各自の相続分は等しいです。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
・代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じです。代襲相続人が数人あるときは、上記の基準に従って、各自の相続分を定めます。

保佐

本人の判断能力が精神の障害により著しく不十分な場合、家庭裁判所が「保佐 人」を選任する制度です。

補助

本人の判断能力が軽度の精神の障害により不十分な場合、家庭裁判所が「補助 人」を選任する制度です。

民事(家事)信託

財産の所有者(委託者)が、その信頼する人(受託者)に対して、不動産や金融資産などの財産(信託財産)を移転し、受託者は一定の目的(信託目的)に従って、信託の利益を受ける者(受託者)の為に、その財産の管理・運用・処分をする制度をいいます。営利を目的とせず、もっぱら個人の財産管理や資産承継を行う信託であり、信託銀行や信託会社が介在する商事(営業)信託と区別されます。

予備的遺言

財産を相続または遺贈する相手が、自分(遺言者)より以前に死亡した場合、遺言の該当部分は無効となってしまいます。そこで、このような場合に備えて、次に財産を相続または遺贈する者を決めておくことを予備的遺言といいます。
例えば、「遺言者の全財産を長男Aに相続させる。もし、遺言者より前に、または遺言者と同時に長男Aが死亡していた場合は、遺言者の孫B(Aの長男)に 相続させる。」というような遺言です。

路線価

国税庁が相続税や贈与税を課税する際の算定基準にする土地の評価額のことで、標準的な道路に面している宅地を1平方メートル当たりの価格で表したものです。

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