遺言執行者を指定する。
相続財産に不動産(土地、建物)がある場合、遺言執行者を定めておけば登記手続きがスムーズに行えます。
遺言執行者に支払う報酬や遺言執行に要する費用をどこから支出するのか指定します。
不動産や預貯金などは、財産を特定できるように所在地や口座番号など、詳細を記載します。
遺言書に定めのない財産が出てきた場合や遺言書作成後にできた財産を誰に遺すかを指定します。
「あげる」や「譲る」などの日常生活で使用する言葉ではなく、相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と記載します。
財産を相続させたいご家族などが、遺言者よりも先に亡くなる心配がある場合、その人の代わりに相続させるご家族を決めておきます。
付言事項
ご家族への想いや遺言における財産の分配方法の理由などを書き残すことで、遺言者の想いや遺言者の願いを正確にご家族が理解する助けにもなり、無用な争いも避けることができます