もしも、この場合に、夫が「全財産を妻に相続させる」との遺言をしておけば、遺言どおり全財産が妻にいきます。
相続人がいない場合
子供のいない人は、お世話になった人や公共団体・お寺・社会福祉関係の団体などのために遺産を残しておきたいと願うケースが少なくありません。
事業経営者などが、あとを子供に継がせたい場合
このような面倒な手続きを回避するために遺言をしておきます。
そこで、遺言を遺しておき、争いにならないようにしておきます。