埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
〒360-0851
埼玉県熊谷市下増田962-2
TEL:048-531-2158
FAX:048-501-8827
午前9時から午後7時
出張相談も承ります

遺言が必要な場合

遺言が特に必要な場合は以下のとおりです
  • 夫婦間に子供がない場合
    • 子供がない場合に夫が亡くなり、相続人が妻と兄弟姉妹だけだとすれば、妻の相続分は4分の3、残りの4分の1を夫の兄弟姉妹が相続します。
    • もしも、この場合に、夫が「全財産を妻に相続させる」との遺言をしておけば、遺言どおり全財産が妻にいきます。

  • 先妻の子供と後妻がいる場合
    • 先妻の子供と後妻との間では、不仲になりやすいので、遺産分割の争い をしないように、遺言で、財産分けをしておくことをお勧めします。
  • 内縁の妻に財産をゆずりたい場合
    • 内縁の妻は、妻としてどんなに夫のために尽くしていても、夫の遺産を相続する権利はまったくありません。
    • したがって、内縁の妻のために、夫は遺言を作って、遺産を残しておく心づかいが必要です。
      ※ 内縁の妻とは、二号さんとか同棲者というのではなく、社会的には十分に妻として認められておりながら、色々な事情で妻として入籍の届出がなされていない事実上の妻のことです。
  • 相続人がいない場合

    • 相続人がいない場合には、遺産は国庫に帰属してしまいます。
    • 子供のいない人は、お世話になった人や公共団体・お寺・社会福祉関係の団体などのために遺産を残しておきたいと願うケースが少なくありません。

    • このような場合には、遺言で誰のために遺産を残しておくかを決める必要があります。
  • 事業経営者などが、あとを子供に継がせたい場合

    • 遺言がないと、相続人全員が法定相続分で遺産を相続することが建て前になっていますので、個人企業や農業のための財産も相続人の間に配分されてしまうことになりかねません。それでは、個人的な事業や農業の経営ができなくなってしまいます。
    • そこで、例えば、長男を自分の後継者として事業経営や農業経営に当たらせたいと考える場合は、そのことを遺言ではっきりと意思表示をしておけば、遺産が子孫に承継されていくことになります。
  • 相続人に未成年者がいる場合
    • 相続人が未成年者の場合、その代理人が遺産分割協議に参加することになります。
    • しかし、例えば夫が死亡して妻と未成年の子供が相続人のケースでは、子供と妻は利益が相反するため妻は子供の代理人になれず、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
    • このような面倒な手続きを回避するために遺言をしておきます。

  • 相続人に行方不明の人がいる場合
    • 相続人の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に申し立てをして不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
    • このような煩雑な手続きを避ける手段として、遺言は有効です。
  • 相続人に障害のある人がいる場合
    • 相続人に障害のある人がいる場合、ご自身が他界後のその人の生活が心配です。そのような人が生活に困らないよう、他の相続人よりも多くの財産を相続させるように遺言を遺しておきます。
  • 妻以外の女性との間の子供を、死に際に認知して相続させたい場合
    • 婚姻関係にない女性との間の子供は、認知されていなければ遺産を相続する権利はありません。
    • この場合、遺言で認知をしておけば、自分の遺産を相続させることができます。
  • 相続人同士が不仲な場合
    • 相続人間が不仲である場合、些細なことで争いになります。遺産分割協議がまとまらず、調停になるケースも少なくありません。
    • このような相続争いを避けるために、遺言は有効です。
  • 相続人が多数いる場合
    • 遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
    • 相続人が多いほど全員の合意は困難となり、遺産分割協議がまとまらないおそれがあります。
    • そこで、遺言を遺しておき、争いにならないようにしておきます。

  • 財産の分け方が困難な場合
    • 主たる財産が不動産であり、相続人間でうまく分けることが容易ではない場合、分け方をめぐって争いになることがあります。
    • このような場合には、遺言で分け方を指定しておくことができます。