埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
〒360-0851
埼玉県熊谷市下増田962-2
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FAX:048-501-8827
午前9時から午後7時
出張相談も承ります

労働災害・過労死

(1) 労働災害(労災)・過労死

  • 法律によって、業務上の事由または通勤による労働者の死亡に対しては、使用者の過失を問わず一定の遺族年金の給付がなされることになっています。
  • しかし、この給付は、遺族が労働基準監督署の署長に対して請求し、その給付決定を受けなければなりません。労災の制度を知らないために、あるいは労働者に落ち度があれば労災は使えないなどという誤解のために、正当な補償を受けられないでいる方は少なくありません。
  • また、仕事中に機械に挟まれて死亡したというようなケースでは、ほとんど労災と認定されるのですが、長時間労働の後に心臓発作で死亡した過労死の場合、自殺した場合などは労災に該当するかどうか争いになる場合が少なくありません。労働基準監督署長が労災と認定しない場合には不服申立をすることができ、それでも覆らない場合には取消訴訟を提起することになります。

(2) 安全配慮義務違反・使用者責任

  • 使用者には労働者の安全に配慮すべき義務があります。したがって、危険な労働環境を放置した結果労働者が死亡した場合には、安全配慮義務違反として損害賠償義務が生じます。使用者にこのような過失が認められる場合には、労災補償とは別に損害賠償請求をすることが可能です。
  • また、使用者に安全配慮義務違反がなくとも、他の従業員の過失で損害を被った場合には、その従業員だけでなく使用者に対しても損害賠償請求をすることが可能です。これを使用者責任といいます。同僚が機械操作を誤ったために死亡したような場合がこれに当たります。