埼玉熊谷相続遺言相談センター
代表者 内田三好行政書士
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相続財産の調査、相続財産の評価、相続財産目録作成

 

相続財産はどんなものが、どれくらいあるのか、調査したうえ、その目録を作成します。

  • (1) 財産調査の必要性
    • 故人の財産がどれくらいあるのかを調べることで、方針決定が容易となり、今後の相続手続きが円滑に進みます。
    • 相続放棄や限定承認申立ては、原則として相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないので、早い段階で調査をしておく必要があります。
    • 後に遺産分割が必要なときも、前もって財産調査をしていればスムーズに進みます。
  • (2) 調査対象の財産
    • 調査しなければならないのは、故人のすべての相続財産です。
    • 相続財産には、不動産、現金、預貯金、株式などの積極財産(プラスの財産)だけでなく、銀行や消費者金融などからの借り入れ、連帯保証債務などの消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
    • ただし、生活保護受給権のような当人だからこその権利(一身専属権)は、相続の対象になりません。
      不動産 宅地、田畑、山林、建物など
      動産 現金、有価証券、自動車、家具、貴金属など
      債権

      貸付金、売掛金、被相続人自身が受取人となる生命保険金請求権、慰謝料請求権、借地権、借家権など

      知的財産権 著作権、特許権、実用新案権、商標権など
      債務 借入金、住宅ローン、保証債務など
      ※ 墓地等の祭祀に関わるもの……墓地、仏壇、位牌等については、相続財産に含まれず、承継者も相続財産とは別の方法で決まります。 第1に、被相続人の指定があれば、その指定により、 第2に、指定がないときは慣習に従い、 第3に、慣習が不明なときは家庭裁判所により、 決まることになります。
  • (3) 調査方法・調査資料
    • 調査方法は財産の種類によって異なります。机やタンスを調べて見つかるものから、市区町村役場の記録を出してもらうものまで様々です。

    • ただ、プラスの財産もマイナスの財産も、多くの場合はその情報が手元に書面で残っています。
    •  調査に先立って下記の資料を探しておくと調査が順調に進みます。

      財産の種類 探しておく資料
      不動産 権利証、登記識別情報、納税通知書
      預貯金

      預貯金通帳

      株式 株券、配当に関する書面、株主総会招集通知
      自動車 車検証
      貸付金 借用書、預貯金通帳
      借金 借用書、保証契約書
      クレジット残高 クレジット会社からの通知・明細書
      滞納税 納税通知書
    • ① 不動産の調査方法

      • 被相続人が土地や建物などの不動産を所有していた場合は、どんな土地や建物を持っていたのか、その評価額はいくらなのかといったことを調べなければなりません。
      • 不動産の調査をする場合は、「権利証」や「登記識別情報」または「固定資産税の納税通知書」などを探してみましょう。市役所などにある「名寄帳」から、被相続人が所有していた土地や建物が分かります。それらが分かれば、法務局に出向いて、土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明書」を取得します。
      • 次に、土地や建物の所在地の市区町村役場から、「固定資産評価証明書」を取得しましょう。固定資産評価証明書を取得すれば、不動産の価値の目安が分かります。
      • なお、名寄帳や固定資産評価証明書を取得する際には、被相続人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要になります。
    • ② 預貯金・有価証券の調査方法
      • 預金の調査は、基本的に被相続人の預金通帳で行います。通帳が見つかったら、被相続人が利用していた金融機関の支店に「預金残高証明書」を発行してもらいます。

      • もしも、預金通帳が見つからないような場合は、利用していた可能性のある金融機関に、被相続人の口座の有無を確認する必要があります。被相続人がクレジットカードや通信販売などのサービスを利用していた場合は、それらの利用明細などに、引き落とし口座の手掛かりとなる情報が記載されていることもあります。
      • 株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、それらを扱っている証券会社や金融機関などに「評価証明書」の発行を依頼しましょう。
    • ③ 借金の調査方法

      • 財産調査の中で、最も難しいのが借金の調査です。借金は、誰にも知られたくないという思いから、隠している場合があるからです。
      • まずは被相続人の部屋や大切なものを保管していそうな場所から、契約書やクレジットカード、利用明細などがないかを調べてみる必要があります。また、クレジット情報などを管理している「個人情報信用機関」(JICCやCIC等)に対して、被相続人の情報開示を求めることも可能です。

     

  • (4) 相続財産の評価
    遺産分割の協議を始める前にまずは相続財産の内容を確認しないといけません。相続財産の概要が明らかにならないと、分割や相続税額算出ができません。以下は主な遺産の評価の方法です。
    • ① 土地
      • 土地は地目別に、利用状況に応じて評価します。路線価方式、固定資産税評価額倍率方式、宅地比準方式などの方法で行います。
      • 路線価方式は、土地を評価するために国税庁が道路につけた路線価に一定の補正を加えた価額に、地積を乗じて評価する方法です。
      • 固定資産税評価額倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法です。
      • 宅地比準方式は、その農地等を宅地とした場合の価額から、宅地に転用する場合に必要となる造成費相当額を控除した価額に地積を乗じて評価するものです。
    • ② 建物
      • 建物は原則として、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式で評価します。
      • この一定の倍率は1.0なので、固定資産税評価額そのままの金額となります。
      • また、貸家については、倍率方式による評価額から、借家権の価額を控除して評価します。借家権割合は30%~40%前後です。
    • ③ マンション
      • マンションの評価は、土地と建物を別々に評価し合算します。
      • 土地については、路線価方式または倍率方式で敷地全体の評価額を計算し、その金額に共有持分をかけて求めます。

      • 建物(被相続人の部屋)については、固定資産税評価額で評価します。
    • ④ 預貯金
      • 預貯金は相続開始日の残高が評価額となります。相続が開始すると口座は凍結され、原則として引き出せなくなります。残高証明書の発行を依頼し、預貯金の額を確認して相続財産に計上します。
      • また、普通預金より利率が高い定期預金や定期郵便貯金、定額郵便貯金などは、相続時期に解約した場合の受取金額が評価額になります。
    • ⑤ 株式
      • 株式の評価は、上場銘柄と非上場銘柄では評価方法が異なります。
      • 上場株式は経済状況の変動などを受けやすいため、評価額を決める際に以下の4つのうちから最も低い金額で評価します。

        ア 相続開始日の終値
        イ 相続開始日の属する月の終値の月平均額
        ウ 相続開始日の前月の終値の月平均額
        エ 相続開始日の前々月の終値の月平均額

      • また、非上場株は市場で取引がなされていないため、評価方法が非常に複雑になります。
    • ⑥ 生命保険
      • 生命保険金の評価
        相続税の課税対象となるのは、
        死亡保険金額-(500万円×法定相続人の数) です。
      • 生命保険契約に関する権利を取得した場合、相続が発生した時点で解約したときの返戻金相当額が評価額となります。
       
      ※ 相続財産の評価が困難な場合は、協力先の税理士をご紹介します。
  • (5)財産目録作成
    • 財産目録には、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の評価額、預貯金の額、株式や債券などの有価証券の額のほか、自動車や絵画、宝飾品などの動産の評価額などを記載していきます。そういった、「プラスの財産」だけでなく、借金や税金、未払いの治療費などの「マイナスの財産」も記載しておく必要があります。
    • たとえ、被相続人が遺言書を書いてくれている場合でも、財産目録が用意されていない場合は、財産をきちんと調べて、財産目録を作成するようにしましょう。
    • 財産目録は一覧できますので、遺産分割が円滑に進み、また限定承認をする場合には、目録を裁判所に提出する必要があります。
    • なお、財産目録の書式についての決まりは特にありませんので、相続人全員が分かりやすいようにまとめておけば十分です。
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