基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
です。
この基礎控除額が、相続税がかかるかどうかの一応の目安になります。
例えば、相続人数が3人の場合、
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。
したがって、相続財産が4,800万円を超えない場合、相続税を納める必要はないことになります。
〈ステップ1〉課税価格の算出
課税遺産総額=課税価格-基礎控除額
↓
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
・ 相続税は、遺産相続したすべての人にかかるわけではありません。
・ 課税価格が基礎控除額以下であれば、相続税はゼロです。
各法定相続人の相続税額 =課税遺産総額×各相続人の法定相続分×税率-控除額
課税遺産総額 × 法定相続分 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0 |
3,000万円以下 | 15 % | 50万円 |
5,000万円以下 | 20 % | 200万円 |
1億円以下 | 30 % | 700万円 |
2億円以下 | 40 % | 1,700万円 |
3億円以下 | 45 % | 2,700万円 |
6億円以下 | 50 % | 4,200万円 |
6億円超 | 55 % | 7,200万円 |
〈ステップ3〉各相続人の相続税額の算出
配偶者が取得した遺産が、配偶者の法定相続分以下の場合
→ 相続税はゼロ
法定相続分を超えて取得した場合
→ 取得額が1億6,000万円までなら相続税はゼロ
ただし、原則として相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)までに遺産分割協議が整わない場合は、この特例は使えません。
配偶者の相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告は必要です。
外国税額控除(在外財産について外国で課税された場合)
①節税対策
②財源(納税)対策